NEW!! (2026/05/18 19:51)
選手契約および登録に関する規程 第1章 選手契約 第1節 総 則
第1条〔目 的〕
………
第2節 契約更新
第11条〔契約更新通知期限〕 Bクラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思およびその契約 条件を、シーズン終了の””7日後””までに書面により通知しなければならない。当該 期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無い ものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しな ければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該BクラブのBリー グ公式戦(チャンピオンシップおよびプレーオフを含む)終了日をさす。ただし、….
第12条〔自由交渉選手リスト〕 …
第13条〔契約交渉期限〕 Bクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新 通知期限から””2週間後””に設定される契約交渉期限までに、新たな契約の条件についての交渉を終えなければならない。
***:注:7日+2週間
契約交渉期限までに更新通知に対する選手 からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。
第14条〔選手契約の締結〕….
第15条〔自由交渉選手リストへの登録〕 (1) 契約交渉期限までにBクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないこと が確定した場合、Bクラブは、ただちに当該選手を自由交渉選手リストに登録 しなければならない。*ただし、当該選手と所属元クラブとの契約期間後におい て、当該選手が移籍先クラブとの契約を当該時点で合意または決定している場 合は、この限りではない。 (2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、***Bクラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。***、ただし