NEW!! (2025/05/24 16:11)
不動産契約の場合、例えば土地取引として、
甲と乙とのどちらか一方と言うよりどちらでもが契約後自己都合により契約解除したい場合、前払い金=土地代の1割、の倍を払えば解約可能。との契約文が大抵ある。
アリーナ契約解除なんて前例ない。しかも、一方の自己都合解約なんて契約文には記載がない可能性が高い(住民投票による解約でも、相手から見れば一方の自己都合解約としか解釈不可。法的には争いが生まれるはず)。つまり、契約書に違約金の記載がない←記載ないことで、市長は解約料不明と言っている可能性が高い。
それで、どう考えても近い例を参考にするしかない。よって、全体の金額200億くらい?の2割くらいか。
あと、+
日毎の工事中止損失金などなどの賠償金。これは、相手が今解約拒否しているから、詳細を今出すはずない。
高すぎないか?!そう言われると、心情的にはそうも思うが、法的にはそして相手側的には………。
責任は持たないけど。
議会側に推定値を出してもらうしかないかな。