NEW!! (2025/01/03 08:11)
「豊橋市議会が………事業者と締結した契約を市長の専決事項として解除することができるとする条例」
このような条例自体はなかったのでは?!関連条例を読んでないので、確信はないが。
立法府(条例府)の議会が決めた議決に基づき行政府の長の市長が契約を実行した。本来どのような実行行為も立法府自体(=頭だけみたいなもの)は関係なく、議決を基に行政側(=体だけみたいなもの)がする。契約印も市の代表として市長印。
契約解除も行為だから、行政側がするのは当然。ただ、契約解除行為には議決がいるか否か法や条例には今まで規定明示がなかった。立法府は当然自分達の判断が必要とは思っていたが。頭のない行政側だけの判断で実行するなんて思ってなかった。
が、規定明示がない(立法府は当然要ると思っているから明示してない)から、行政側は独自解釈で市長単独で解除を実行するつもりだった。が、市長の
都合良い解釈が今回の条例で阻止された。議決が要らない契約や解除もかなりあるだろうが。
まあ、最初に挙げた条例があってなくても結果一緒。だから、どっちでもいい。ゆえ、この問題にはもう言及しない。