20790
あ
2026/06/12 08:13
(Y2Q2Mjg)
大谷選手を少し倣って:
日本選手Aがいる。スター条項は外国籍選手Bに使う。
Aには1.5億の年俸✕何年か、払う。
その契約書イのコピーをBリーグに提出。←問題なし。
実は契約書はイ+α。
αは、引退後何年かに分けてある額を支払う条項の契約書分葉。駄目だ、契印か割印でばれる。同日、全く別の契約書2通作成か?
αの支払いは、親会社から「運営会社を通さず」Aかその家族に直接支払う。名目は選手報酬(=選手による宣伝への、親会社から運営会社を介したスポンサー料金)では"なく“、引退選手によるチームの宣伝広告料(なお、スポンサー料は財務上、広告費か交際費に分類されるそう)。なお、Aに万一の場合は広告に〇影写真を使う。
Aの税理士、税務署は守秘義務があるから、選手側からはバレない。
運営会社と親会社も税務上は問題無いだろう。有名人の広告費は高いはず。
これで良しと!?
コーチ料として、あとで莫大な金を渡す手もあるかな。
このコメはフィクションであり、現存する如何なる団体とも無関係。
←こんなフィクションは専門外の自分でも思いつく。
ましてや専門の税理士ならだれも思いつく。
このような不正??を、禁じているかしら。