No.19702
日本人と結婚した場合。今まで。
通常、帰化申請をするときまで継続して5年以上日本に住んでいることが求められますが、日本人の配偶者の場合は、以下のいずれかで住所条件を満たします←緩和条件。 @引き続き3年以上日本に住所があり、かつ、現に日本に住所がある ←なんかよく分からん。引き続きは継続的に、か A婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある。

今後は全く知らないが、3年が、7年に変更か?

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