>>43119
Bリーグの規定上、SNSやチケット売買仲介アプリ等を通じた転売行為(お譲りとか譲渡とか誤魔化してもダメ)は原則禁止です
以下Aの例外の『特定の関係』を拡大解釈して、SNSでやり取りしているのが問題だと思います
@基本は公式リセール利用
A家族・友人・取引先等特定の関係かつ販売価格を超えないかつ業として行わない場合のみ、例外
SNSで公開しての転売はAの範囲を超えているので、転売者も購入者もそれなりの処分が必要だと思います
お友達だったらDMなりメールなりでプライベートにやり取りするのが普通なので、その関係性ができていない人は“お友達”ではないし、Aの範囲外だからダメだと思っています
公式リセールを利用できない紙チケット廃止が第一歩な気がしていますが…