No.35604
第11条〔契約更新通知期限〕 Bクラブは、その所属選手に対し
新たな契約を締結する意思およびその契約 ”条件”を、シーズン終了の7日後までに書面により通知しなければならない。
当該 期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無い ものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しな ければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該BクラブのBリー グ公式戦(チャンピオンシップおよびプレーオフを含む)終了日をさす。ただし、 Basketball Champions League Asiaへ出場するBクラブのシーズン終了日は、当 該大会での最後の試合日をさすこととし、シーズン終了の3日後までに書面によ り通知することとする。
第12条〔自由交渉選手リスト〕 (1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブ は所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。 153 @ 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合 A 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないこ とが確定した場合 B 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合 C 所属元クラブと当該選手との現行契約が合意解約または解除により終了し た場合 (2) 前項各号の規定にかかわらず、所属選手が所属元クラブとの契約終了後に移 籍する移籍先との間において、すでに契約の合意および締結がなされている場 合は、自由交渉選手リストへの公示は行われない。 (3) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに 掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。
第13条〔契約交渉期限〕 Bクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新 通知期限から2週間後に設定される契約交渉期限までに、
新たな契約の条件につ いての交渉を終えなければならない。
契約交渉期限までに更新通知に対する選手 からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。
新たな契約を締結する意思およびその契約 ”条件”を、シーズン終了の7日後までに書面により通知しなければならない。
当該 期日までに契約更新通知がなかった場合、当該Bクラブに契約更新の意思が無い ものとみなし、当該Bクラブは当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しな ければならない。なお、ここでいうシーズン終了日とは、当該BクラブのBリー グ公式戦(チャンピオンシップおよびプレーオフを含む)終了日をさす。ただし、 Basketball Champions League Asiaへ出場するBクラブのシーズン終了日は、当 該大会での最後の試合日をさすこととし、シーズン終了の3日後までに書面によ り通知することとする。
第12条〔自由交渉選手リスト〕 (1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブ は所属選手を自由交渉選手リストへ公示する。 153 @ 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合 A 所属元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないこ とが確定した場合 B 所属元クラブと当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合 C 所属元クラブと当該選手との現行契約が合意解約または解除により終了し た場合 (2) 前項各号の規定にかかわらず、所属選手が所属元クラブとの契約終了後に移 籍する移籍先との間において、すでに契約の合意および締結がなされている場 合は、自由交渉選手リストへの公示は行われない。 (3) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに 掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。
第13条〔契約交渉期限〕 Bクラブは、契約更新通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、契約更新 通知期限から2週間後に設定される契約交渉期限までに、
新たな契約の条件につ いての交渉を終えなければならない。
契約交渉期限までに更新通知に対する選手 からの回答がなかった場合、選手は契約更新を承諾したものとみなされる。