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長坂市長は2月19日まで、知事に議決取り消しの裁定を求める審査の申し立てができる。申し立てがあった場合、知事は90日以内に棄却(=有効)か議決取り消しを裁定し、市長や市議会は裁定に不服があれば提訴できる。中日新聞から。
新条例は法令違反との市長側主張の「理由」は、法律に詳しい方に聞くと、しょうもなさすぎて論ずるに足りないとのこと。市長側も自覚あるはず。議会側が勝つことはほぼ確定。
それでも後に提訴なら、出来るだけ市の損失を小さくしたいと市長の意と矛盾する。
さあ、長坂市長どうする
提訴するか否かは、裁定後、3カ月位かな

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💬 返信コメント:1件

27089湾内 
>>27079

法律に詳しい人に聞きたいけど今回議会が決めた条例は地方自治法に抵触しないの?
弁護士は総務省通知に反してるので趣旨を逸脱してるって主張らしいけど
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