No.3794
違約金は、契約者の双方が契約をしたが、片方が一方的に解約したいとき。不動産契約とか何でも同じ。予め違約金の額は決められている。解約の時期等に応じて。そうでないなら、損害賠償金。
契約は法律ではなく、単なる私的約束だから、双方合意なら約束をなかったものにすることは如何なる場合も出来る。規定がなくても。解除の申しでに、受ける義務はないが、双方合意なら、義務で解除した訳ではない。あくまで最終的に双方の合意。
ただ、合意までに金が動くこともあるし、ないときもあるだろう。その金を違約金=約束違反金とは呼ばない。解除容認申出金か。
契約は法律ではなく、単なる私的約束だから、双方合意なら約束をなかったものにすることは如何なる場合も出来る。規定がなくても。解除の申しでに、受ける義務はないが、双方合意なら、義務で解除した訳ではない。あくまで最終的に双方の合意。
ただ、合意までに金が動くこともあるし、ないときもあるだろう。その金を違約金=約束違反金とは呼ばない。解除容認申出金か。