国籍法第5条
No.39661
JBが帰化できれば(してくれれば)戦力としてかなり大きな影響を与えますよね。

国籍法第5条が定める一般的な住所条件である 「引き続き5年以上日本に住所を有すること」自体は変更されていませんが、「日本社会への融和」を測る基準として、実務上の審査運用が「原則10年以上の在留」となっているので、現実的には厳しいかもですね。
🏀好きな選手:JB

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